2019年度税制改正により、マレーシアに所在する事業の場所に帰属する所得は、マレーシア源泉の所得として取り扱うことが明確化された。 キャピタル・ゲイン税は、原則として不動産に関するものについて課税されていたが、2024年度税制改正により、2024年 ...